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「農業を始めたいけど、農地はどうやって探せばいいの?」
「農地を持っているけど、後継者がいなくて困っている…」
そんな悩みを抱えるあなたに知ってほしいのが、「農地バンク」の存在です。農地バンクは、農地を貸したい人と借りたい人をつなぐ、いわば「農地の縁結び役」。
この記事では、農地バンクの仕組みから、利用するメリット、注意点、具体的な手続き方法まで、あなたの疑問をすべて解消します!
農地バンク(農地中間管理機構)は、農地の貸し借りを仲介する公的機関です。農業を続けられなくなった農家から農地を借り受け、新規就農者や規模拡大を目指す農業者などへ貸し出し、農地の有効活用と担い手確保を図ります。いわば「農地の橋渡し役」といえるでしょう。
農家高齢化や後継者不足で増える耕作放棄地の解消に貢献し、借り手にはまとまった農地の長期利用を可能にするなど、双方にメリットがあります。国や都道府県指定の機関が運営するため、安心して利用できます。
令和5年の法改正で、所有者不明農地や遊休農地も対象となり、農地の集積・集約化をさらに促進しました。また、これまでの「人・農地プラン」は、目標地図を組み込んだ「地域計画」へと見直され、農地バンクの取り組みをより効果的に進める指針となります。
では、実際に農地バンクを利用することで、貸し手と借り手には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?それぞれの立場から詳しく見ていきましょう。
農地バンクを通じて農地を貸し出すことには、土地所有者にとって複数の大きなメリットがあります。
賃料の安定的な受け取りが挙げられます。農地バンクが借り手との間に入り、賃料の支払いを管理してくれるため、貸し手は賃料の未払いや滞納の心配をせずに、安定した収入を得ることができます。
自ら耕作することが難しくなった高齢の農家や、相続などで農地を所有しているものの農業経営を行う予定のない方にとって、これは大きな安心材料となります。
農地バンクが責任を持って賃料を回収し、確実に貸し手に支払ってくれるので、煩雑な手続きやトラブルを回避できるのです。
税制上の優遇措置も魅力です。農地バンクに農地を貸し出すことで、相続税や固定資産税などの税負担が軽減される場合があります。一定の条件を満たせば、相続税の納税猶予の特例が適用されることがあります。
相続税の納税が猶予されるだけでなく、場合によっては免除されることもあり、相続人にとって大きな経済的負担の軽減が期待できるのです。
また、農地バンクへ貸し付けた農地は、適切な農業利用が継続されると見なされるため、固定資産税の評価額が低く抑えられることもメリットといえるでしょう。
農地の適切な管理と返還保証も大きなメリットです。農地バンクは、借り手に対して適切な農地管理を指導・監督する役割を担っています。そのため、貸し手は、自分の農地が荒廃する心配をせずに済むようになるのがメリットです。
また、契約期間が終了した際には、原則として農地は元の状態に戻されて返還されます。万が一、借り手による農地の損傷があった場合でも、農地バンクが責任を持って原状回復を行うため、安心して農地を預けることができます。
このように、農地バンクは、貸し手の大切な財産である農地を守り、将来にわたって有効活用するための強力なパートナーとなるのです。
次に、新規就農者や規模拡大を目指す農家にとってのメリットを説明します。
まず、まとまった農地の長期利用が可能になる点が大きな魅力です。農業経営を安定させるためには、一定規模の農地を長期間にわたって確保することが重要です。しかし、個別に地権者と交渉してまとまった農地を確保するのは容易ではありません。
農地バンクは、複数の地権者から農地を集約し、借り手に対して一体的に貸し付けを行うため、効率的に必要な面積の農地を確保できます。原則として10年の長期契約が可能なため、将来を見据えた計画的な農業経営を実現できるでしょう。
次に、契約手続きの簡素化もメリットのひとつです。通常、複数の地権者から農地を借りる場合、それぞれの地権者と個別に交渉し、契約を締結する必要があります。これは非常に煩雑で時間のかかる作業です。
しかし、農地バンクを利用すれば、農地バンクとの間でひとつの契約を結ぶだけで済みます。契約書の作成や登記手続きなども農地バンクが代行してくれるため、借り手の負担は大幅に軽減されます。
所有者不明農地の利用可能性も、令和5年の法改正によって生まれた新たなメリットです。これまで、所有者がわからない農地は、利用したくてもできない状態が続いていました。
しかし、農地バンクが積極的にこれらの農地を借り受け、担い手に貸し付けることが可能となったことで、耕作放棄地や遊休農地の有効活用が進むことが期待されます。
これは、農地を確保したい借り手にとって、選択肢が広がることになり、より希望に合った農地を見つけやすくなることを意味します。
農地バンクにはメリットだけでなく、デメリットや課題も存在します。ここでは、貸し手と借り手、それぞれの立場から見たデメリットについて解説します。
農地バンクに貸し出すと、自分の意思で自由に農地を使用できなくなる点が挙げられます。契約期間中は、たとえ状況が変わったとしても、原則として自分で耕作したり、他の人に貸したりすることはできません。
また、希望する条件で借り手が見つかるとは限らないという点も考慮する必要があります。特に、立地条件が悪い農地や小区画の農地は、借り手がつきにくい傾向があります。
さらに、農地バンクに支払う手数料が発生することも念頭に置くべきでしょう。手数料は、農地バンクの運営費に充てられるものであり、貸し手、借り手双方に負担が生じます。
借り手側のデメリットとしては、希望する条件に合う農地が必ずしも見つかるとは限らないという点が挙げられます。人気のある地域や優良農地は競争率が高く、希望しても借りられない可能性があります。
また、農地バンクから借りる場合でも、一定の審査があり、農業経験や経営計画などが厳しくチェックされるため、必ずしも簡単に借りられるわけではありません。さらに、契約期間中は、原則として中途解約ができません。
貸し手と借り手の双方が合意した場合や、やむを得ない事情がある場合には中途解約が可能なケースもありますが、これには手続きや条件が伴うため注意が必要です。
農地バンクを利用するには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?ここからは、貸し手・借り手それぞれの利用方法を、ステップごとに詳しく解説していきます。
貸し手の手続きの全体像は以下の通りです。
まず、地域の農地バンクに相談することから始まります。 農地バンクの窓口は、主に市町村の農業委員会や、農地中間管理機構に設置されていますので、電話や窓口で問い合わせてみましょう。相談の際には、貸したい農地の所在地や面積、現在の利用状況などを伝えてください。
その後、農地バンクの職員が現地調査を行い、貸し出しが可能かどうかを判断します。 貸し出し可能と判断されたら、農地バンクとの間で「農用地利用配分計画」という契約を結びます。 この契約では、貸付期間や賃料、農地の管理方法など、細かい条件を取り決める形です。
契約が成立すると、農地バンクは借り手の募集を開始し、条件に合う借り手が見つかれば、その借り手と農地バンクとの間で賃貸借契約が結ばれます。 そして、貸し手は農地バンクを通じて、借り手から賃料を受け取ることになります。
なお、登録から契約成立までは一定の期間を要することが一般的であるため、余裕を持って相談することが重要です。
借り手の手続きの全体像は以下の通りです。
まず、地域の農地バンクに相談することから始まります。 借りたい農地の条件(地域、面積、作目など)を伝え、登録を申し込んでください。農地バンクでは、借り手の希望条件に合う農地を探し、紹介してくれます。
希望する農地が見つかったら、農地バンクを通じて「農用地利用集積等促進計画」という計画書を提出しましょう。 この計画書は、農業経営の計画や資金計画などを記載するものです。農地バンクは、この計画書の内容を審査し、適当と認められれば、貸し手との間で賃貸借契約を締結します。
契約が成立すれば、晴れて農地を借りて農業を始めることが可能です。 なお、借り手の場合も、登録から契約成立までには一定の期間を要するため、早めに相談することをおすすめします。
この記事では、農地バンク(農地中間管理機構)の仕組みやメリット・デメリット、利用方法について詳しく解説しました。農地バンクは、農地の有効活用と担い手確保を目的とした公的機関であり、貸し手には賃料の安定収入や税制優遇、農地管理の負担軽減などのメリットが、借り手にはまとまった農地の長期利用や契約手続きの簡素化などのメリットがあります。
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