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「収穫物の保管場所が手狭になってきた」
「大切な農機具が雨ざらしで心配だ」
「天候に左右されず作業できるスペースが欲しい」
そんな悩みを抱える農業経営者の方も多いのではないでしょうか。
農業用倉庫はこれらの解決策となってくれる施設ですが、その建設費用は決して安くありません。できれば、補助金を利用して建設費用を抑えたいところです。
そこで、この記事では、本記事では、倉庫に使える補助金の種類や注意点、導入メリットまで詳しく紹介します。
結論からいうと、農業用倉庫の新設あるいは増設は、農業関連の補助対象となりにくいことが少なくありません。倉庫は汎用性が高い施設とみなされるため、農業経営を支援する補助金の適用とは認められないことが多いのです。
ただし、単に倉庫を新設・増設するという理由だけでは補助対象になりにくい傾向があるものの、経営転換や事業拡大計画の一環として、その必要性が明確に示せる場合には、補助金活用の道が開ける可能性があります。
また、補助金の実施主体は農林水産省に限らず、経済産業省や中小企業庁など幅広く存在します。そのため、制度を探す際には分野を横断して情報収集することが、申請のチャンスを広げるポイントとなります。
なお、「補助金」と「助成金」に関して、助成金は条件を満たせば交付されるのに対し、補助金は審査に通過する必要があるということも、あらためて確認しておいてください。
農業用倉庫の設置や整備に関わる補助金には、農林水産省をはじめ、経済産業省、中小企業庁などが実施する制度があります。具体的には、以下のような制度です。
事業内容や申請条件によって活用できるかどうかが変わるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
農林水産省が実施する「強い農業づくり総合支援交付金」は、農業の収益性向上や地域の担い手育成などを目的として、農業者の経営発展を支援する制度です。
この制度には、大きく分けて以下のような支援内容に分かれます。
このうち「産地基幹施設等支援タイプ」では、生産性を高めるための機械導入や施設整備が対象とされており、農業用倉庫の整備も補助対象になる可能性があります。
共同利用の大型倉庫や、特定の農産物の品質管理・出荷調整に不可欠な倉庫などが位置づけられていれば、補助対象として認められやすくなります。
「産地生産基盤パワーアップ事業」は、地域の特色ある農産物の産地が、市場のニーズに応じた生産体制の強化や、コスト削減、高付加価値化などを進めることを目的とした制度です。
農業用倉庫についても、例えば収穫物の鮮度を保つための予冷設備を備えた倉庫や、効率的な選果・選別作業を行うための施設などが、産地の強化計画に必要不可欠と認められれば、補助対象となり得ます。
農業者や輸出事業者が協働して新市場を開拓する取り組みも支援され、農業用倉庫が輸出や加工品の保管・流通拠点として活用されることが期待されています。
「農地利用効率化等支援交付金」は、地域計画の早期実現を目指し、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む際に必要な農業用機械や施設の導入を支援する制度です。
農業用倉庫の整備も対象となる可能性があり、効率的な農地利用や生産性向上を目的とした設備投資を支援します。
この交付金は、事業費の3/10以内の補助率で提供され、補助上限額は300万円(経営面積の拡大を目指す場合は600万円)が補助されます。
さらに、「先進的農業経営確立支援タイプ」では、個人の場合は最大1,000万円、法人の場合は最大1,500万円の補助が受けられます。
「ものづくり補助金」は、経済産業省が実施する制度で、革新的なサービスや製品の開発、設備投資を支援する中小企業や小規模事業者向けの制度です。
農業者でも、作業効率の向上や品質改善を目的とした設備投資であれば対象となる可能性があり、農業用倉庫の整備にも活用できます。
倉庫そのものの建設というよりは、倉庫内に設置する自動選果機、加工用機械、品質管理システムといった生産性向上に資する設備が主な対象です。
最大3,000万円の補助の上限ですが、大幅な賃金引上げを試みる事業者にはさらに100〜1,000万円が優遇措置が適用されます。
「小規模事業者持続化補助金」は、商工会議所や商工会が実施する制度で、小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際の経費を補助します。
広告宣伝費やウェブサイト関連費、展示会出展費などが主な対象ですが、「機械装置等費」として、事業遂行に必要な機械や設備の導入も補助対象に含まれます。
倉庫そのものの建設費が主たる補助対象となることは難しいと考えられますが、可能性がゼロというわけではありません。
例えば、直販のための商品保管スペースや、新たな加工品製造のための作業場として倉庫の一部を利用するなど、販路開拓や生産性向上計画と密接に関連づけられれば、対象経費として検討される余地があります。
農業用倉庫は、道具や資材を整理・保管する場としてだけでなく、作業効率の向上や農機具の安全管理、天候に左右されない作業場所の確保といったメリットがあります。
ここでは、あらためて農業用倉庫の役割を確認しておきます。
農業用倉庫があると、道具や資材をまとめて管理でき、日々の作業にかかる時間や手間を大幅に減らせます。
農地から遠い場所に資材を取りに行く必要がなく、作業の準備や片付けもその場で完結するため、効率よく動けるようになるのがメリットです。
また、肥料や農薬、各種資材などを整理して一箇所に保管することで、必要なものを探す手間が省け、圃場への持ち運びもスムーズになります。
天候に左右されずに作業できる屋内スペースは、計画的な作業進行を可能にし、時間的なロスを削減。これが結果的に、農業経営全体の生産性を底上げします。
トラクターや田植え機、コンバインといった高価な農業機械は、その性能を維持し、長く使い続けるために適切な保管が不可欠です。
農業用倉庫があれば、風雨や紫外線による劣化、サビの発生といったリスクから大切な機械を守れます。これは故障の予防に繋がり、修理費や買い替えコストの削減にも貢献するでしょう。
また、施錠管理ができるため、盗難のリスクも低減できます。整理されたスペースに保管することで、必要なときにすぐに機械を取り出せるだけでなく、点検やメンテナンス作業も効率的に行えるようになります。
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農業用倉庫は、資材や収穫物を保管するだけの場所ではありません。天候に左右されない屋内作業スペースとしても、その価値は非常に高いです。
雨の日や強風の日でも、倉庫内であれば農機具の点検・整備、種子の準備、収穫物の選別や箱詰めといった細かな作業に集中できます。作業台や棚などを設置すれば、より効率的で安全な作業環境を構築できます。
また、簡単な事務作業や作業記録の管理を行うスペースとしても活用可能です。安定した環境で作業できることは、作業の質を高め、身体的な負担を軽減する上でも重要です。
農地に農業用倉庫を建てるという行為は、その土地を農作物の栽培以外の目的で利用することを意味します。そのため、原則として農地法に基づいた農地転用の手続きが必要となります。
ここでは、倉庫を建てる農地が自己所有、借地のケースに分けて説明します。
自分が所有している農地に倉庫を建てる場合は、農地法第4条に基づく手続きが必要です。このとき、土地のあるエリアが市街化調整区域なら農地法の許可申請を、市街化区域であれば農地法の届出を行うことになります。許可申請は、届出よりも多くの提出書類が必要です。
一方、2アール(200㎡)未満の小規模な倉庫であれば、農地法4条の許可は不要とされ、農業用施設証明申請と都市計画法に基づく届出を行えば建築が可能になります。
このように、土地の種類や倉庫の規模によって手続き内容が異なるため、事前の確認が欠かせません。
自己所有ではなく、借りている農地に農業用倉庫を建設する際には、その土地の広さに関係なく、農地法第5条に従った手続きが必要です。
この場合も、自己所有地と同様に、その農地が市街化調整区域にあるか、市街化区域にあるかによって、それぞれ許可申請または届出が求められます。
借地契約の内容によっては、所有者の同意書なども追加で必要になるケースがあるため、事前に確認しておくと安心です。
農地転用に関する各種申請は、各市町村の農業委員会が窓口になっています。申請書の提出時だけでなく、計画段階から相談することで、必要な書類やスケジュール感などを明確にできます。
地域によって条例や指導方針が異なることもあるため、早めに相談しておくことでスムーズな手続きを進められるでしょう。
初めての人でも丁寧に案内してもらえるので、不明点があれば遠慮せずに相談してください。
また、倉庫の建設を機に、古くなった農機具や設備の見直し・処分を考えている方も多いのではないでしょうか。そのような場合は、農協や買取業者との比較検討もおすすめです。
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農業用倉庫を整備する際は、補助金制度の活用が大きな助けになります。
農林水産省が実施する「強い農業づくり総合支援交付金」や「産地生産基盤パワーアップ事業」をはじめ、「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」などにも視野に入れつつ、目的に応じた制度を調べてみましょう。
申請手続きや補助金制度など、事前に知っておくべきポイントもありますが、しっかり準備すれば難しいことはありません。まずは農業委員会や自治体に相談し、使える制度を確認してみましょう。
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