トラクターに運転免許は必要か?

トラクターはアタッチメントの取り付けで多彩な農作業ができる農機具で、農業には欠かせない存在です。

これから農業に従事しようとしている人は、トラクターの運転免許の取得を考えていることでしょう。

本記事では、トラクターの運転にかかわる免許の種類や、公道走行ルール、免許の取り方について説明しています。

目次

トラクターに運転免許は必要か?

トラクターの運転免許は、私有地内を走行するのみであれば必要ありません。私有地は「公道」には該当しないためです。

しかし、農道を含む公道をトラクターで走行する場合は話が変わります。農道は公道として扱われるため、ここをトラクターで走行するには運転免許が必要になります。

トラクターで公道を走行するとき「小型特殊自動車」に該当するトラクターは「普通免許」あるいは「小型特殊免許」が、「大型特殊自動車」に該当するトラクターは「大型特殊免許」が必要です。

免許を持たずに公道をトラクターで走行した場合、無免許運転と見なされ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

トラクターの運転に関わる免許の種類

小型特殊免許と大型特殊自動車について、説明します。

小型特殊免許・普通免許

法律では、以下の条件を全て満たしたものを小型特殊自動車と定めています。

  • 全長4.7m以下
  • 幅1.7m以下
  • 高さ2.0m以下
  • 最高速度15km/h以下

公道を走行する際には、小型特殊自動車免許か普通自動車免許が必要になります。

既に普通自動車免許を取得している場合は、小型特殊自動車も運転することができるため、実際には小型特殊自動車免許を取得する必要はありません。そのため、実際には元々取得していた普通自動車免許だけで済み、小型特殊免許のみを取得する人は多くないようです。

大型特殊免許

さきほど説明した、小型特殊自動車の条件をひとつでも上回る場合、大型特殊免許が必要となります。つまり、全長・幅・高さ、そして最高速度のうち、いずれかひとつでも小型特殊自動車の条件を超えるものがあれば、大型特殊自動車に該当するということです。

新小型特殊自動車も、大型特殊免許が必要です。新小型特殊自動車とは、最高速度35km未満の農耕作業用自動車を指し、現在製造・販売されているトラクターの大部分がこれに該当します。

小型特殊自動車は普通免許で運転ができますが、大型特殊自動車に関しては別途、免許の取得が必要であることに注意しましょう。

トラクターの公道走行ルール

トラクターの公道走行ルール4つについて説明します。

参考:農林水産省「作業機付きトラクターの公道走行について」

灯火器類が見えていること

灯火器類とは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプなど、トラクターの存在を他の交通参加者に知らせるための光源を指します。

これらの灯火器類が相手側から確認できない場合、トラクターの存在が相手から確認しづらくなり、それが原因で事故につながる可能性があります。アタッチメント(農作業機)をトラクターに装着するなどの際は、灯火器類が隠れてしまっていないか注意することが必要です。

どうしても灯火器が隠れてしまう場合、必要に応じて増設するなどの対応をしましょう。必要に応じて、トラクターのアタッチメントについても参照してください。

車両幅が法律で規定された範囲に収まっていること

アタッチメントを取り付けた状態で、トラクターの全幅が1.7mを超えてはならないと規定されています。

もしトラクターがアタッチメントを装着した結果、全幅が1.7mを超える場合、車両の両端に反射器やサイドミラーを設置するなどの対処が求められます。

安定性の確保ができていること

作業機を装着することで重心が変わるため、トラクターの保安基準を遵守することが必要です。具体的には、傾斜角度が30度または35度未満であることが求められています。

この基準を満たしていない場合、トラクターは横転する可能性が高まり、運転者の安全に重大なリスクをもたらすため、傾斜がこれ以上の場合には時速15km以下で走行することが義務付けられます。

しかし、安定性の基準を守っていても、横転事故の可能性を完全に排除することはできません。運転者の安全をさらに守るためには、トラクターに安全フレームを装着し、運転中はシートベルトを着用することが重要です。

運転免許があること

トラクターを公道上で運転するには、適切な運転免許の取得が必要です。

全体の幅が1.7メートル以下の場合、トラクターは小型特殊自動車に分類され、その運転には「小型特殊自動車免許」または「普通自動車免許」が必要になります。これは比較的小さなトラクターでの作業や移動に関連します。

一方で、搭載されるアタッチメントを含めた全幅が1.7メートルを超える場合、トラクターは大型特殊自動車に該当し、「大型特殊免許」が必要です。これはより大きな農機具を使用する際や、より広範囲の作業を行う際に該当します。

トラクターの運転免許の取り方

小型特殊免許・大型特殊免許の取得について説明します。

小型特殊免許

小型特殊免許の取得条件は、以下の通りです。

  • 16最以上
  • 視力が両目で0.5以上
  • 赤色・青色・黄色の識別が可能

運転免許試験場における適性検査・学科試験に合格し、技能講習を受けることで交付されます。自動車学校では小型特殊免許のコースが設けられていないことが多いため、直接、運転免許試験場で受験するのが良いでしょう。

費用は、3,550円(受験料1,500円+免許証交付料2,050円)です。

大型特殊免許

大型特殊免許の取得条件は、以下の通りです。

  • 18歳以上
  • 視力が両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上
  • 赤色・青色・黄色の識別が可能

大型特殊免許は、自動車学校で適性試験・学科試験・技能試験を受けることで取得できます。普通免許を取得済か否かで講習内容が異なります。

費用は、普通免許がある場合は10〜15万円程度、普通免許なしの場合は18〜25万円程度です。

まとめ

トラクターで公道を走行するには、運転免許が必要です。

トラクターが小型特殊車両、大型特殊車両とどちらに該当するかを確認のうえ、必要な免許を取得します。大型特殊免許を取得するには、自動車学校に通ってまとまった費用を支払う必要があります。

大型特殊免許が必要なトラクターに買い替えを検討しているなら、古いトラクターを買取に出し、新しいトラクターや自動車学校の費用に充てると良いでしょう。

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