農業をしない人が農地相続をするリスクとは?対策についても詳しく解説

突然の相続で広大な農地を受け取ることになったあなた。

広がる田畑、古びたトラクター、そして増え続ける雑草。相続には思いもよらぬリスクがつきまとい、そのまま放置すると大きな経済的負担を抱え込むことになります。

しかし、農地相続は決してネガティブな側面ばかりではありません。適切にリスクを回避し、土地の有効活用をすれば、新たなビジネスチャンスが広がる可能性もあります。

本記事では、前半では農業をしない人が農地相続をするリスクと農地相続の手続きについて、後半では農地相続するときの対策5つや農機具買取について解説します。

目次

農業をしない人が農地相続をするリスク

農機具買取 トラブル

農業をする予定がない人が農地相続をする主なリスクには、以下のようなものがあります。

  • 管理コストがかかる
  • 害虫・害獣が発生する
  • 相続税や固定資産税がかかる

農地相続に際して、まずはこれらのリスクを認識しておくことが大切です。

管理コストがかかる

まず、農地を維持するためには、定期的な除草が不可欠です。雑草が繁茂すると景観が悪化するだけでなく、害虫が大量発生する温床となり、周辺の農地や住環境に悪影響を及ぼす可能性があります。これに対して専門業者に依頼して除草作業を行う対策が考えられますが、定期的に費用が発生するのは不可避です。

また、土壌保全も必要です。放置された農地は、土壌の劣化や浸食が進行しやすく、土壌が流出してしまうリスクが高まります。そのため、土壌保全にも費用が必要です。これには、土壌のpH調整や肥料の施用、排水対策などが挙げられます。

加えて、不法投棄のリスクも考慮する必要があります。農地が放置されていると、不法投棄の標的になることがあるのです。不法投棄された廃棄物の処理には多大な手間と費用がかかり、環境汚染の原因ともなります。これを防ぐためには、農地の監視やフェンスの設置、定期的な巡回などの対策が必要です。

害虫・害獣が発生する

農地を相続しても管理が行き届かずに放置されると問題になるのが、害虫や害獣の発生です。

管理されていない農地には、雑草が生い茂りやすくなります。そして、雑草が生い茂ると、そこに害虫が集まりやすくなります。

害虫が繁殖すると、それらの虫が住居に侵入したり、近隣の庭や公共の場所に被害を及ぼしたりするかもしれません。特に害虫が大量発生すると、健康被害を引き起こす可能性もあり、周囲の住環境にとって大きな問題となります。

また、放置された農地は害獣の隠れ場所や繁殖地としても利用されやすくなります。ネズミやイタチ、ハクビシンなどの害獣が住み着くと建物や庭を荒らされたり、感染症リスクを高めたりすることも考えられ、近隣住民から苦情が寄せられる可能性が高くなるでしょう。

相続税や固定資産税がかかる

農業をしない人が農地を相続すると、その管理や維持だけでなく、相続税と固定資産税もかかります。

相続税は、相続した財産の評価額に基づいて課される税金で、農地も例外ではありません。農地は広い面積であることが多いため、その評価額も高額になり、相続税の負担が重くなることがあります。

また、農地には固定資産税もかかります。固定資産税は毎年課される税金で、土地や建物などの固定資産に対して課税されます。農業を行わずに農地を持ち続ける場合、固定資産税の支払いが長期間にわたって継続し、経済的な負担が蓄積することになるでしょう。

このような税金は、農地をただ所有しているだけで発生するため、農業を営まない人にとっては大きな経済的負担となります。

農地を相続した後に、その管理や活用方法を十分に検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

農地の売却や賃貸、あるいは他の形での活用を考えることで、相続税や固定資産税の負担を軽減することができるかもしれません。

農地相続の手続き

手続き

相続で農地を取得した場合には、通常の相続では出てこない手続きが必要になります。それが、法務局での相続登記と農業委員会への届け出です。

この2つの手続きについて説明します。

① 法務局で相続登記を行う

農地の相続登記は、農地の所在地を管轄している法務局で行います。登記申請書に必要書類を揃えて提出すれば、農地の名義人の書き換えを行なってくれます。

必要書類は、下記のものが必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍附票
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 農地を相続する相続人の住民票
  • 農地の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書

また、農地の相続登記の手続きには登録免許税がかかり、その額は固定資産税評価額の0.4%に相当する金額です。

② 農業委員会へ届け出をする

法務局での手続きが終了すると、次は農業委員会に届け出をします。農業委員会は農地に関する事務を担当している組織です。

相続で農地を取得した場合、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」に届け出を済ませる必要があります。法務局で相続登記をしてから10か月以内ではないため、注意してください。

届け出をしなかったり、虚偽の届け出を行なったりした場合、10万円以下の過料が科されます。

農業をしない人が農地相続するときの対策5つ

畑を見渡す人

農地相続によるリスク対策として、以下のような方法が挙げられます。

  • 農業を始める
  • 売却する
  • 農地転用して活用する
  • 相続を放棄する

では、これらについて詳細を説明します。

農業を始める

農業をしない人が農地を相続した場合、さまざまな経済的リスクや負担が生じることがあります。しかし、この状況を逆手に取り、農地相続を契機に農業を始めることも、ひとつの有効な対策です。

農業を始めるためには初期投資が必要ですが、自身が所有する土地を利用するため地代が発生しないというメリットがあります。初期投資には農業機械の購入や種苗の調達、必要なインフラ整備などが含まれますが、これらの投資により農業経営が軌道に乗れば、自らの農地を活用して収益を上げることが可能です。

また、農地を相続後に農業を継続する場合には、相続税の納税猶予制度を利用できます。納税猶予制度を利用すると、相続税の支払いが一定期間猶予されるため、相続税の負担が軽減されます。これは、農業を始めるひとつの動機となり得えるでしょう。

納税猶予制度を適用するためには、農地を一定期間農業に利用し続ける必要がありますが、これにより税負担を抑えつつ農業経営を安定させることができます。

売却する

農地を売却する場合、農地のまま売却する方法と、農地転用してから売却する方法の2つがあります。

農地のまま売却するには、まず相続登記を済ませる必要があります。しかし、農地を売却するには一定の要件を満たす必要があるため、すぐに買い手が見つからないことも多いです。また、農地の売買には農業委員会の許可を得る必要があるため、個人間で自由に売買することは認められていません。

このように、相続した農地を売却するには、時間がかかることがあるため、事前に売却の可能性について詳細に調査しておくことが必須です。

次に、農地転用してから売却する方法についてですが、そもそも農地転用とは土地の種目を農地から宅地へ変更することを意味します。

農地から宅地にすると、その土地は農業以外の用途でも活用できるようになるため、売却しやすくなるといえるでしょう。例えば、土地の上に建物を建設して売却したり、賃貸したりすることが可能です。

農地転用には一定の負担がともないますが、転用できれば売却しやすくなります。ただし、農地の場所によって転用のしやすさが異なることには注意が必要です。

農地転用して活用する

さきほども説明した通り、農地転用ができれば、活用の幅がさまざまに広がります。農地転用後の活用例については、以下のようなものが考えられます。

  • 駐車場の経営
  • 店舗経営
  • マンション・アパート経営
  • トランクルーム経営
  • 太陽光発電

このように、農地を転用して新たなビジネスをスタートさせることができます。転用後の利用計画をしっかりと立て、必要に応じて行政の許可を得ることで農地の新たな可能性を引き出せるでしょう。

相続を放棄する

相続放棄を選択すると、相続人はその農地だけでなく、他の全ての財産も相続できなくなります。一部の財産のみを放棄することはできないことに注意が必要です。

農地相続による管理コストや税負担が、他の相続財産の価値を上回る場合や、農地の維持や活用が難しい場合、相続放棄を検討する余地が生まれます。相続放棄の際には、現金や不動産などの他の財産も含めた全体的な財産状況を慎重に評価することが必要です。

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。期限を過ぎると相続を放棄することができなくなり、自動的に相続を承認したとみなされるため、早めに決断することが求められます。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続放棄が難しい場合、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。

土地を相続したものの、遠方のため利用することがない、固定資産税や管理の負担が増えるなどの理由から土地を手放したいと考える人が増えています。

相続土地国庫帰属制度では一定の条件を満たせば農地でも承認対象の土地となるため、他の対策が難しい場合はこの制度を検討すると良いでしょう。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

古い農機具があれば買取を検討する

農機具の買取をする男性

農地を相続した場合、古い農機具も相続することが多いです。しかし、農業を行う予定がない場合、トラクターや草刈機などの農機具を処分を検討することになるでしょう。

そこで、農機具の処分方法として知っておきたいのが、農機具買取です。壊れたり動かなくなった農機具であっても、海外で需要があったり、修理して再利用可能になったり、部品としての価値があるため、売れる可能性が高いです。

特に海外では、日本製の農機具が高品質として評価されており、需要が高いことがあります。そのため、古くなった農機具でも意外と高値で買い取られることがあるのです。

農地を転用して新たなビジネスを始める際には、農機具の買取で得た資金を初期投資の一部に充てることができます。新しいビジネスの立ち上げにかかる費用を軽減することができ、経済的な負担を少しでも和らげることができます。

農機具買取によって、不用となった農機具を処分しつつ、追加の収益を得ることができるため、有益な選択肢となるでしょう。

まとめ:農機具の高価買取ならウルトラファームにご相談ください

農業をしない人が農地を相続すると、管理コストや税負担などのリスクがあります。除草や土壌保全、不法投棄対策などに継続的な費用がかかり、また、相続税や固定資産税の負担も重くなります。

このようなリスクに対処するため、相続した農地の活用方法を検討することが重要です。新たに農業を始める、農地を売却・転用して新たなビジネスを始めるなどの選択肢があります。最終的には、相続放棄も考えられます。

農機具の処分については、農機具買取を検討すると良いでしょう。壊れた農機具でも海外で需要があり、高値で買い取られる可能性があります。買取で得た資金は新たなビジネスの初期投資に充てることができ、経済的負担を軽減できます。

相続した農地を有効に活用し、リスクを管理するためには、専門家の助言を受けることが大切です。不用となった農機具を買取に出し、追加の収益を得ることをおすすめします。

ぜひ、ウルトラファームの農機具買取をご検討ください。

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